【容疑の概要】
免許状に記載された周波数によらずに無線局を運用した容疑(不法市民ラジオの周波数の電波を発射)
・被疑者:熊本県合志市在住(職業:トラック運転手)の男性(50歳)
違反して運用していた無線局の種類、局数:アマチュア無線、1局
(トラック1〜4に設置した無線機等を運用していたと見られる)
・被疑者:熊本県菊池市在住(職業:トラック運転手)の女性(43歳)
違反して運用していた無線局の種類、局数:アマチュア無線、1局
(トラック1〜4に設置した無線機等を運用していたと見られる)
【設置されていた無線機等】
別紙
のとおり
【参考】
(1)適用条文(抜粋)
○電波法第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。(一部略)
○電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第5号 第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)
(第1号から第4号及び第6号以下略)
(2)不法無線局による障害・混信事例
○不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
○不法パーソナル無線:携帯電話への混信
○不法アマチュア無線:消防用、防災用無線局への混信(アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合)