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報道資料

令和6年2月9日
九州総合通信局

自家用車に開設し運用された不法無線局を摘発

 九州総合通信局は、令和6年2月7日、鹿児島県指宿警察署と共同で鹿児島県指宿市において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
 当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者や無線局の違反運用者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります。
【容疑の概要】
 免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑
 ・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)、1局
 ・被疑者:鹿児島県指宿市在住(職業:会社員)の男性(61歳)
【設置されていた無線機等】
 別紙PDFのとおり
 
【参考】
(1)適用条文(抜粋)
 ○電波法第4条(無線局の開設)
   無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(一部略)
 ○電波法第110条(罰則)
   次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したとき。(一部略)
 (第2号以下略)
(2)不法無線局による障害・混信事例
 ○不法市民ラジオ(CB):パソコンや家電製品の誤動作、テレビ・ラジオの受信障害
 ○不法パーソナル無線:携帯電話への混信
 ○不法アマチュア無線:消防用、防災用無線局への混信(アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合)

連絡先
電波監理部監視調査課 096-312-8261

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