【容疑の概要】
免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑
・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)、1局
・被疑者:鹿児島県指宿市在住(職業:会社員)の男性(61歳)
【設置されていた無線機等】
別紙のとおり
【参考】
(1)適用条文(抜粋)
○電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(一部略)
○電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したとき。(一部略)
(第2号以下略)
(2)不法無線局による障害・混信事例
○不法市民ラジオ(CB):パソコンや家電製品の誤動作、テレビ・ラジオの受信障害
○不法パーソナル無線:携帯電話への混信
○不法アマチュア無線:消防用、防災用無線局への混信(アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合)