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無線機器販売店の皆様へ−免許情報告知制度について−

 電波は、通信、放送、科学、医療等さまざまな分野で利用され、国民生活や経済活動に有用な役割を果たしていますが、改造無線機を使用する「不法市民ラジオ」や「不法アマチュア無線」など、総務大臣の免許を受けずに開設された不法無線局から発射される電波によりテレビ放送や警察無線、消防・救急無線といった人命や財産の保護のための重要な通信が妨害を受け、 社会的な問題となっています。

 免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、 これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。

 なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善などの指示を行う場合があります。この指示に違反した者は30万円以下の罰金に処せられます。

 また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対し報告を求め、又は立入検査ができることになっています。この報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は30万円以下の罰金に処せられます。

 

指定無線設備となる無線設備

指定無線設備とは

 次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

  • 26.1MHzを超え28MHz未満(不法市民ラジオが多発する周波数帯)
  • 144MHz以上146MHz以下又は430MHz以上440MHz以下(不法アマチュア無線が多発する周波数帯)
  • 715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線設備であって、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するためのもの(不法携帯電話中継装置が使用する周波数帯)

 ただし、次のものは含まれません。

  1. 無線電話以外のもの
  2. 27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備えつけているもの(漁業用無線設備)
  3. 航空機に備えつけられているもの
  4. 基地局により通信が制御されるもの(携帯電話機、MCA無線機等)
  5. 電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局に使用される無線設備(技術基準適合証明マークのある市民ラジオの無線局の無線設備、発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備等)

指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

販売する前に…(販売契約締結前)

画像:免許が必要

 指定無線設備の小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等(※1)して、相手方に告知する。

※1
ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。

販売した時は…(販売契約締結後)

画像:書面の交付

 指定無線設備の小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を購入者に交付する(※2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、 Eメール、Web、CD−ROM、又はFD等の情報通信の技術を利用する方法のうち、いずれか1つにより提供してください。

書面に記載する事項(書面の例)PDF

  1. 指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨。
  2. 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(※3)に処せられること。
  3. 免許申請書の提出先(総合通信局等)。
    • 書面には8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。
    • 情報通信の技術を利用する場合は、事前に購入者の承諾を得ること、及び記録するファイルの方式を決めておくこと、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであることが必要です。
※2
通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に送付していただくことになります。(磁気媒体も同様)
※3
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(電波法第110条第1号)

ご注意

画像:技術基準適合証明の表示

 免許情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くには、左のような技術基準適合証明の表示(マーク)がされています。 これらのマークのついている無線設備を改造したときに、マークを除去しないと、50万円以下の罰金が課せられることがあります。

技術基準適合証明には、この他のマークもありますのでご注意ください。

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