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外国規格無線設備の注意事項

注意!外国規格無線設備の国内使用

外国規格無線設備(FRS/GMRS)は国内では使用できません

 外国規格無線設備(FRS/GMRS)が、海外から持ち込まれたり、インターネットショッピングなどでも流通したりしておりますが、これらの無線設備は日本の電波法令で定めている技術基準に合致しておらず、日本国内で使用した場合、他の無線通信に妨害を与えるおそれがあります。
 また、日本国内で外国規格無線設備(FRS/GMRS)を電波が発射可能な状態で所持していた場合、不法無線局を開設したものとして電波法違反となり処罰されることがありますので十分ご注意ください。

FRSとは 【Family Radio Service】
米国FCC(連邦通信委員会)規則の技術基準に適合した無線設備(出力0.5W 14CH)で、米国内での使用は認められているが、日本国内では使用できないもの。
GMRSとは 【General Mobile Radio Service】
FRSと同様の無線設備(出力5Wまたは50W FRSの14CHを含む30CH)で、米国内で免許を受けて使用することは認められているが、日本国内では免許が受けられないもの。

FRS・GMRS無線設備のイメージ図

 ※ 電波法第4条 (抜粋)
       無線局の開設をしようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。(以下省略)
  ※ 電波法第110条 (抜粋)
      次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
     第1号  第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者


問合せ先
九州総合通信局 電波監理部 監視調査課
TEL:096-312-8276 FAX:096-312-8259

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