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漁船での不法な携帯電話中継装置の使用が増えています。

 近年、漁船に不法な携帯電話中継装置を設置・運用し電気通信事業者の携帯電話基地局に妨害を与える重要無線通信妨害が全国で発生しています。
 この不法携帯電話中継装置は、インターネットなどで販売されていますが、設置・運用できるのは携帯電話事業者だけとなっており、それ以外の方が設置・運用した場合には電波法違反※(不法無線局)となりますので注意しましょう。

※携帯電話事業者の通信に妨害を与えた場合、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処される場合があります。
【周知用パンフレット】





















 
【周知用パンフレット】
 携帯電話中継装置 使っていませんか?PDF

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