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合法な狩猟用発信器(ドッグマーカー、罠用発信器)について

  1.  ドッグマーカーや罠用発信器については、平成20年8月の電波法令改正により、メーカー等が総務省令及び告示で定める技術基準に適合したものであることを証明する「技術基準適合証明」又は「工事設計認証」を取得すれば日本国内で誰でも無線局免許を取得せずに使用できる「動物検知通報システム」が制度化され、利用できるようになりました。
     さらに、平成24年3月には、山間部での使用には空中線電力の高出力が望まれるなど利用実態への高まる需要へ対応するため、免許不要局の空中線電力の上限などが見直されました。
     現在、これらの動きを受けて、総務省令及び告示で定める技術基準に適合したものが市販されています。
    ドッグマーカー外形イメージ
    ドッグマーカー外形イメージ
    (出典:平成23年3月「猟犬等位置把握・検知用無線システムに関する調査検討会」報告書)
  2.  違法の狩猟用発信器は、他の無線局に混信を与えるおそれがあります。狩猟用発信器は、購入前に「日本の電波法令に適合しているか」確認しましょう。
     電波法令に適合する狩猟用発信器には、所定の技術基準に適合したものであることを示す「技適マーク」が表示されています。

    技適マーク

    現在の技適マーク

    現在の技適マーク
    (平成7年4月から)

    旧デザインの技適マーク

    旧デザインの技適マーク
    (昭和62年10月から平成7年3月)


    (注)
    無線モジュール(無線部を一体とした部品)で技術基準適合証明を取得するなど機器表面に表示がない場合がありますので、技適マークが見当たらない場合は、機器メーカー等に確認願います。

技術基準適合証明等を受けた機器の検索方法

(注)
技術基準適合証明等の取得からホームページ掲載まで1〜2ヶ月要することがあります。

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