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登録検査等事業者制度の概要

 従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者(以下、「旧登録点検事業者」という。)及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
 登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
 なお、今回の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。

制度概要

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説明会配布資料

参考

  • 平成23年6月29日(水曜日)   改正放送法等(事業者規則等) 官報掲載
  • 平成23年6月30日(木曜日)   改正放送法等(事業者規則等) 施行

連絡先

  • 総務省九州総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
  • 電話:096−312−8256

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