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登録検査等事業者制度の概要

 従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者(以下、「旧登録点検事業者」という。)及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
 登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
 なお、平成23年6月の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。
 

資料、各種様式等のダウンロード

 該当する場合に応じて、以下の申請書等をご提出ください。
 なお、申請書等を2部(正本、副本)をご提出いただいた場合は、当局での処理完了後に押印した副本をお返しいたします。副本の返送を求める場合は、返信用封筒(切手貼付)も同封ください。

●新規登録の場合
 登録を受けようとする方は、申請手数料はかかりませんが、別途、登録免許税9万円が必要になります。登録免許税の納付については、申請書をご提出いただいた後に当局より通知される通知書を元に納付ください。
点検のみを行う場合 検査、点検の両方を行う場合
  1. 登録検査等事業者等申請書
  1. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  1. 業務実施方法書
  • 様式はございませんので、適宜様式で作成ください。
  • 記載例(PDF)PDF
  1. 点検員が電波法別表第一に該当する者であることの証明書(ただし、無線従事者の資格を有する者の場合は、添付不要)
  2. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)
  1. 登録検査等事業者等申請書
  1. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  1. 業務実施方法書
  • 様式はございませんので、適宜様式で作成ください。
  • 記載例(PDF)PDF
  1. 点検員が電波法別表第一に該当する者であることの証明書(ただし、無線従事者の資格を有する者の場合は、添付不要)
  2. 判定員が電波法別表第四に該当する者であることの証明書
  3. (申請者が法人の場合に限る)
  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名、過去2年間の経歴を記載した書類
  1. (申請者が個人の場合に限る)
  • 個人の氏名、住所、生年月日を書する書類
  • 過去2年間の経歴を記載した書類
  1. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)

●変更、廃止、承継、更新の場合
(変更)
変更内容 提出書類 備考
  1. 登録検査等事業者の名称
  2. 住所
  3. 法人の代表者
  4. 事務所の名称・所在地
  1. 登録検査等事業者等変更届
  1. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  1. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)
  • a〜dの変更内容が生じた場合は、遅滞なく届出が必要です。(変更発生事後に届出をご提出ください)
  1. 検査又は点検を行う無線局の種別
  2. 点検員/判定員
  3. 測定器
  4. その他、業務実施方法書の内容に変更が生じる場合
  1. 業務実施方法書変更届
  1. 変更後の業務実施方法書
  2. (点検員を追加する場合)
    点検員が電波法別表第一に該当する者であることの証明書(ただし、無線従事者の資格を有する者の場合は、添付不要)
  3. (判定員を追加する場合)
    判定員が電波法別表第四に該当する者であることの証明書
  • e〜hの内容を変更をしようとするときは、事前に届出が必要です。(変更発生日の2週間程度前までにご提出をお願いいたします)
上記のa〜d及びe〜hをまとめて申請する場合
  1. 登録検査等事業者等申請書
  1. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  1. 変更後の業務実施方法書
  2. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)
  3. (点検員を追加する場合)
    点検員が電波法別表第一に該当する者であることの証明書(ただし、無線従事者の資格を有する者の場合は、添付不要)
  4. (判定員を追加する場合)
    判定員が電波法別表第四に該当する者であることの証明書
 

(廃止)
  提出書類 備考
登録検査等事業を廃止した場合
  1. 登録検査等事業者等廃止届
  1. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)
  • 廃止したときは、遅滞なくその旨の届出が必要です。

(承継)
  提出書類 備考
譲渡、合併、分割等により、登録に係る事業の全部を承継した場合
  1. 登録検査等事業者等承継届
  1. 事業の承継を証明する書類
    詳細はこちらPDF
  2. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  1. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)
  2. 点検業務実施方法書変更届
  1. 変更後の業務実施方法書
  • 事業の全部の譲渡、相続、合併若しくは分割があったときは地位を承継します。
  • 地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。
  • 提出書類(5)(6)は、承継に際し、事務所名や点検員をはじめとする業務実施方法書の記載内容に変更がある場合に提出が必要です。

(登録の更新)※点検のみを行う事業者は、更新は不要です。
  提出書類 備考
検査を行う事業者が、登録の更新をする場合
  1. 登録検査等事業者等申請書
  1. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  1. 業務実施方法書
  2. 点検員が電波法別表第一に該当する者であることの証明書(ただし、無線従事者の資格を有する者の場合は、添付不要)
  3. 判定員が電波法別表第四に該当する者であることの証明書
  4. 切手を貼った返信用封筒(郵送での手続きの場合)
  5. (申請者が法人の場合)
  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名、過去 2年間の経歴を記載した書類
  1. (申請者が個人の場合)
  • 個人の氏名、住所、生年月日を書する 書類
  • 過去2年間の経歴を記載した書類
  • 検査を行う事業者は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。
  • 登録の有効期間満了前 3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間中に申請が必要です。
  • 更新手数料は次の通り
    書面申請:12,000円
    電子申請:11,000円
  • 更新の場合は、登録検査事業者としての登録を受けた際に課税された登録免許税(90,000円)は不要です。

よくある質問

登録検査等事業者検索

参考

  • 平成23年6月29日(水曜日)   改正放送法等(事業者規則等) 官報掲載
  • 平成23年6月30日(木曜日)   改正放送法等(事業者規則等) 施行

連絡先

  • 総務省九州総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
  • 電話:096−312−8256

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