電波利用料制度の概要

制度創設の背景

 電波は、テレビや携帯電話など身近なものから、警察や消防・救急、船舶、防災など公共性の高い無線通信まで、情報社会を形成するさまざまなコミュニケーションの場で幅広く利用されており、今後もさらに利用が増大することが予想されています。

 しかし、一方で、免許を受けずに無線機を使用したり、勝手に無線機を改造してほかの無線局に妨害を与えるといったルール違反も多数発生しています。

 そこで、クリーンな電波環境を守るために、また、免許事務などの迅速化により無線局の急増に対処するために、平成5年4月1日から電波利用料制度が導入されました。電波利用料は、無線局全体のために行う行政事務の全体費用を、無線局の免許を受けた方全体で負担していただくものです。

電波利用料の使途

 電波利用料は、不法無線局対策、無線局監理事務の効率化、電波資源拡大のための研究開発、 周波数ひっ迫対策のための技術試験、特定周波数変更対策など、無線局の免許を受けられた全ての皆様に今後とも円滑に電波を利用していただくことを目的として行う行政事務のために活用されています。

電波利用料の支払いが必要な方

 電波利用料は、無線局の免許を受けられた方(無線局免許人)が、対象となります。

 電波利用料は、無線局の免許の日(翌年以降は毎年、免許の日に応当する日)から30日以内に、1年分を支払って下さい。また、口座振替あるいは数年分の前納もできます。

 また、平成16年からマルチペイメントネットワークを活用した「電子納付(ATM、インターネットバンキングによる納付)」を開始いたしました。

 なお、電波利用料の額は、無線局ごとに分類し、定められています。

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