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口座振替による納付Q&A

Q1. 口座振替を申し込みたい

1 初めて無線局の免許を受ける場合
 初めて免許を受ける方が口座振替を利用する場合は、免許申請と同時に申込み用紙(「電波利用料口座振替納付申出書」)を提出してください。申込み用紙を郵送しますので、前もってご連絡ください。

2 既に無線局の免許をお持ちの場合
 免許を受けている方が口座振替を利用する場合は、「応当日」が到来する前に、余裕をもって地方総合通信局まで申込み用紙を請求の上、手続きをとってください。
 なお、お申し込みいただく口座は、本人名義の口座に限ります。また、現在のところ、口座振替できる金融機関等は銀行及び郵便局の口座となっています。(信用金庫、信用組合(一部可※詳細は2をご参照)及び協同組合等の口座は利用できません。)

【連絡先】
 九州総合通信局 財務課
 E-mail :: riyouryo-kyushu_atmark_soumu.go.jp
        ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 住所 : 〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
 電話番号 096-326-7843
 (受付時間) 8:30〜12:00及び13:00〜17:15 (土・日、祝日を除く)

Q2. 口座振替により納付したいが、利用可能な金融機関を教えてほしい

・ゆうちょ銀行
・銀行
・一部信用組合(九州内では、「福岡県中央信用組合」「とびうめ信用組合」「佐賀東信用組合」「佐賀西信用組合」「長崎三菱信用組合」「佐世保中央信用組合」「福江信用組合」「九州幸銀信用組合」「熊本県信用組合」「大分県信用組合」「宮崎県南部信用組合」「鹿児島興業信用組合」「奄美信用組合」のみでのお取り扱いとなります。)

※信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合等でのお取り扱いはできません。

Q3. 口座振替の振替日はいつか

振替日は、応当日(免許の日と同一の月日)の翌月の22日となっています。22日が金融機関休業日等の場合は翌営業日となります。

Q4. 複数年分の電波利用料をまとめて口座振替により納付したい

 口座振替により複数年分の電波利用料をまとめて納付することはできませんのでご了承ください。
 なお、口座振替と前納を併せて利用することはできませんのでいずれかをご選択いただくこととなります。 

Q5. 口座振替を利用している金融機関を変更したいが、どのような手続きが必要か

 ご利用中の金融機関を変更する場合、再度「電波利用料口座振替申出書」を提出していただく必要があります。
 用紙を送付させていただきますのでご連絡ください。
 また、口座振替をおやめになる場合は「口座振替取下申出書PDF」を提出していただければ、次回の応当日以降の口座振替を中止いたします。 

Q6. 任意団体(アマチュア無線のクラブ局含む)で無線局の免許を取得しているが口座振替を利用できるか

口座名義人は無線局免許人と同一であることが必要です。任意団体(アマチュア局のクラブ局など)の場合は、代表者のお名前の入った口座名義であることが必要です。 

Q7. 家族の代表者の口座からまとめて口座振替したいが

 6と同様に、この制度は、免許人名と口座名義人名が同一であることが必要です。例えば、ご家族でアマチュア無線を行っている場合に、ご主人名義の口座からご家族の電波利用料を口座振替することはできませんのでご了承下さい。

Q8. 口座振替により電波利用料を納付していたが、今回納付書が送られてきた

 氏名や社名変更の手続きをしていなかったり、残金不足などの理由により口座振替ができなかった場合は納付書での納付となります。
 また、再免許申請期間が経過していたため再免許申請をすることができず、免許申請(新免)による手続きをされた場合、別の無線局という取扱いになることから、納付書での納付となります。(引き続き口座振替を希望される場合は改めて電波利用料口座振替申出書を提出していただく必要がありますので、1の連絡先までご連絡ください。)

Q9. 口座振替を利用して金融機関が他の金融機関と合併(または店舗統合)することになったが何か手続きは必要か

 合併内容によって対応が異なりますので詳細につきましては財務課にご相談願います。
 なお、同一金融機関内における店舗統合について手続きは必要ありません。 

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