特定実験試験局 Q&A

特定実験試験局 Q&A

Q1: 特定実験試験局の免許申請は、他の無線局と同様、各地域の総合通信局等でいいのですか。

A1: はい、他の無線局と同様、移動しない無線局はその送信所の所在地に、移動する無線局はその無線局の常置場所がある総合通信局等へ申請してください。

 

Q2: 申請に際しては、同一地域・同一周波数の既存の特定実験試験局との運用調整が必要とのことですが、しないとどうなるのですか。

A2: 運用調整が行われていない免許申請は、免許の拒否となってしまいますので、ご注意願います。なお、特定実験試験局を除く他の無線局との運用調整が必要な場合があります。

 

Q3: 運用調整をする相手方となる特定実験試験局は、どのように探せばよいのですか。

A3: 電波利用ホームページの「無線局情報検索」、または本ホームページの各地域の総合通信局等の報道発表一覧等をご利用ください。他の総合通信局が所轄する無線局であっても移動範囲に同一の地域が含まれる場合は運用調整が必要です。また、従来からの免許制度において免許された実験試験局が、同一の周波数を使用している場合がありますので、「実験試験局」についても、電波利用ホームページの「無線局情報検索」により確認してください。なお、これらの特定実験試験局や実験試験局のほかに実用局が同一の周波数を使用している場合は別途調整等をお願いする場合があります。

 

Q4: 既に特定実験試験局の免許を受けていますが、特定実験試験局開設の申請予定の方から運用調整依頼がありました。依頼を断ることは可能ですか。

A4: 特定実験試験局の免許人の義務ですので、依頼そのものは断ることはできません。なお、従来からの免許制度において実験試験局を申請予定の方との運用調整も同様です。  

 

Q5: 再免許申請は可能ですか。

A5: 可能です。ただし、特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める告示に規定する期間の満了後に、その後の期間にも利用できる周波数として選定され、新たな告示に規定された場合に限ります。使用可能な期間が延長された周波数を、現行の免許の有効期間を満了後においても使用する場合は、再免許申請を行ってください。  

 

Q6: 特定実験試験局用周波数はどのようにして決められるのですか。

A6: 各地域の総合通信局等を主体として、実験試験局のニーズ等を的確に把握し、ユーザーの期待に応えられる周波数を選定します。  

 

Q7: 特定実験試験局用周波数は全国一律ではなく、なぜ地域により異なるのですか。

A7: 多くの特定実験試験局用周波数を確保するため、地域ごとに特定した期間に利用できる周波数を選定しているからです。 

 

Q8: 自分の使いたい周波数が自分の使いたい地域にない場合は、どうすればよいのでしょうか。

A8: 告示された範囲内でのみお使いいただけますので、もう一度検討願います。なお、実験試験局のニーズ把握に資するため、各地域の総合通信局等でのご相談・ご要望をお受けします。

 

Q9: 登録検査等事業者はどのように探せばよいのですか。

A9: 「登録検査等事業者等リスト検索」をご利用ください。 検索の際、「無線局の種別」は、「実験試験局」、「事業区分」は「全ての者」 を選択してください。なお、実際に免許を受けようとする無線設備の都合等により、対応できない場合もありますので、お手数ですが、詳細は各事業者にご確認ください。

 

Q10: 免許を受けるにあたって、無線従事者の資格は必要ですか。また必要であればどの資格になりますか。

A10: 特定実験試験局の免許には、無線従事者資格をお持ちの方を選任していただく必要があります。 資格により操作可能な範囲は異なり、電波法施行令第3条に定められています。 詳細は「総務省電波関係法令集」及び「無線従事者制度」をご確認ください。

 

Q11: 教育目的で開設することは可能ですか。

A11: 可能です。科学知識の普及の貢献として、授業において、実際に電波を発射し測定すること ができます。

 

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