情報公開制度とは、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成11年5月14日法律第42号)に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図ることを第一次的な目的とし、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを高次な目的とし、国民の皆様に行政文書を開示する制度です。
手続方法など詳しくは、 総務省の情報公開ホームページ をご覧いただくか、以下の連絡先までお問い合わせ下さい。
提出していただく書類の様式
◇行政文書開示請求書(総務省ホームページへリンク)