共同受信施設の手続き

設備規模(端子数)により、手続きが以下のとおり異なります

1 50端子以下 
 当所への有線電気通信設備設置届等の提出が必要です。

2 51端子以上500端子以下 
 上記1と併せて、沖縄県知事へ小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書等の提出が必要です。詳しくは、参入マニュアルを参照ください。
 
3 501端子以上 
 総務大臣への登録申請が必要です。

沖縄県知事への手続きが必要な施設について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次一括法)の施行に伴う放送法の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から総務大臣から各都道府県知事に移譲されました。

 ■ 「小規模施設特定有線一般放送」の要件
  「小規模施設特定有線一般放送」の要件は、
 (1) 500端子以下の有線放送施設
 (2) 基幹放送の同時再放送のみ
 (3) 有料放送、区域外再放送は対象外
 (4) 施設の設置場所及び業務区域が沖縄県内であって、上記の3条件に合致する施設が対象となります。

 ■ 小規模施設特定有線一般放送の届出
 小規模施設特定有線一般放送の業務に関する以下の届出については、沖縄県知事(沖縄県企画部総合情報政策課)あて提出してください。
 (1) 小規模施設特定有線一般放送業務開始届、     
 (2) 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届     
 (3) 小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書     
 (4) 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書     
 (5) 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
 なお、小規模施設有線一般放送の業務を行う場合、上記の業務関係だけでなく、当沖縄総合通信事務所への有線電気通信設備設置届等の届出書の提出が必要になる場合があります。例えば、辺地共聴施設でケーブルを敷地外に設置する場合や、受信障害対策共聴施設で設置する設備が同一構内にとどまらない場合が該当します。こうした届出の方法については、小規模施設特定有線一般放送参入マニュアルを用意しましたので、詳細はマニュアルをご覧ください。  

 ■ 小規模施設特定有線一般放送の共聴施設の廃止後の注意点
 共聴施設の運用を終了する際には、施設の設置者(所有者、管理者)において共聴施設の廃止に係る法令上の手続きが必要になります。公衆安全上の問題等から、不要となる対策施設(電柱に共架しているケーブル類や高層建築物の屋上に設置されていた受信アンテナ等)を速やかに撤去する必要があります。また、沖縄県知事(沖縄県企画部総合情報政策課)に業務廃止の届出をされた際に、当沖縄総合通信事務所への設備廃止の届出が必要になる場合がありますので、ご注意ください。  

 ■ 詳細についてのご案内
  小規模施設特定有線一般放送に関する届出書及び参入マニュアルにつきましては、以下の総務省のホームページ からダウンロードすることができます。

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