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報道資料

平成28年10月27日
東北総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、指定を受けていない周波数で無線局を運用した無線従事者2名に対して行政処分を行いました。
 当局では、電波利用の秩序を維持するため、着実な電波監視のもと、徹底して法令遵守を周知していくとともに、電波法令違反には厳正に対処してまいります。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
福島県喜多方市在住の男性(59歳) 指定されていない周波数でアマチュア無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 アマチュア無線局を運用すること、及び無線従事者(第2級、第3級及び第4級アマチュア無線技士)として従事することを平成28年10月27日から37日間停止する。
福島県会津若松市在住の男性(71歳) 指定されていない周波数でアマチュア無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 アマチュア無線局を運用すること、及び無線従事者(第3級及び第4級アマチュア無線技士)として従事することを平成28年10月27日から37日間停止する。

2.処分の法的根拠

電波法 第76条第1項及び第79条第1項

3.その他

 本件は日本のアマチュア無線局には使用を許可していない周波数(3,576kHz)によりデジタル文字通信を行ったものに対し、関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。
 今後も地方総合通信局間の連携を強化し、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

(関東総合通信局 報道資料)
「アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について」
 〜 オフバンドでの電波発射は違反です 〜 (平成27年10月16日)
       https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/27/1015uk.html別ウィンドウで開きます

【参 考】 電波法抜粋

第53条 (目的外使用の禁止等)
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。(以下ただし書省略)
第76条第1項 (無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)

連絡先

  東北総合通信局
  電波監理部監視課
  TEL 022-221-0633

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