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報道資料

平成31年2月21日
東海総合通信局

不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発(平成31年2月21日実施分)

愛知県中部空港警察署と共同取締りを実施
 総務省東海総合通信局(局長 古市 裕久(ふるいち ひろひさ))は、21日、愛知県中部空港警察署と共同で、航空・鉄道用無線、消防・救急無線、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 取締りの結果は下記のとおりです。

1 実施日・場所

 平成31年2月21日(木曜日)、愛知県常滑市の中部国際空港内において実施しました。

2 摘発の概要

 不法無線局を開設していたダンプカー運転手2名を電波法違反容疑で摘発しました。

表:不法無線局の概要
被疑者 容疑の概要
愛知県一宮市在住の男性 (57歳) 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
三重県桑名市在住の男性 (70歳) 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

写真1:取り締まりの様子

写真2:車両に設置していた不法アマチュア無線機器

参考

適用条文(抜粋)
1 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
2 電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
(以下省略)
不法無線局とは
不法無線局は、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などの重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
1 アマチュア無線機器を使用する不法無線局
不法アマチュア無線は、主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道用無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。
2 不法市民ラジオ(不法CB無線)
不法市民ラジオは、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。
3 パーソナル無線機器を使用する不法無線局
不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。

 東海総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります。


連絡先
東海総合通信局 調査課
電話:052-971-9640

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