※ 令和2年度当初予算成立後、速やかに補助事業を開始できるようにするため、予算成立前に公募の手続きを行うものです。したがって、成立する予算の内容等によっては、今後、内容に変更があり得ることをあらかじめ御了承ください。
高度無線環境整備推進事業は、地理的に条件不利な地域において、地方公共団体、第三セクター法人、電気通信事業者が高速・大容量無線局の前提となる光ファイバを整備する場合に、その事業費の一部を補助するものです。
本事業については、都道府県、市町村及び第三セクター法人に対し直接的に補助を行う直接補助事業と今後採択予定である執行団体を介して電気通信事業者に対し間接的に補助を行う間接補助事業に分けて事業を実施します。
今般、直接補助事業については公募、間接補助事業については補助要望調査を行います。
(1)事業主体 都道府県、市町村及び第三セクター法人
(2)対象地域 地理的に条件不利な地域(過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯)
(3)補助対象 伝送路設備(光ファイバ等)、局舎(局舎内設備を含む)等
(4)補助率
ア 都道府県、市町村が整備する場合
離島:2/3
その他の条件不利地域:1/2(財政力指数0.5以上は1/3)
イ 第三セクターが整備する場合
離島:1/2
その他の条件不利地域:1/3
(1)対象者 電気通信事業者による整備を検討している市町村、電気通信事業者
(2)対象地域 地理的に条件不利な地域(過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特農山村、豪雪地帯)
(3)補助対象 伝送路設備(光ファイバ等)、局舎(局舎内設備を含む)等
(4)補助率
離島:1/2
その他の条件不利地域:1/3
(1)提出期限
令和2年2月7日(金曜日)12時(必着)
(2)申請方法
事業ごとに以下の総務省ホームページに掲載されている「無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱」及び「高度無線環境整備推進事業」実施マニュアルに従って必要資料を作成して下さい。
ブロードバンド基盤の整備(総務省ホームページ)
ア 直接補助事業
申請者の所在地が東海4県である申請を受け付けます。
正本1通、副本1通を及び書類の電子データを提出してください。
イ 間接補助事業
整備を行う予定とする地域が東海4県である補助要望を受け付けます。
要望調査資料の電子データを提出してください。
(3)提出先
郵送先:〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
総務省東海総合通信局情報通信振興課
メール送付先:tokai-shinko@soumu.go.jp