令和2年2月13日(木曜日)、静岡県島田市の県道64号線において実施しました。
不法無線局を開設していたトレーラー運転手1名とダンプカー運転手2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者 | 容疑の概要 |
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静岡県静岡市在住の男性(66歳) | 自己の運転するトレーラーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
静岡県菊川市在住の男性(63歳) | 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
静岡県御前崎市在住の男性(63歳) | 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
写真1:共同取締りの様子
写真2:設置されていた無線設備
不法無線局は、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などの重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
(1) アマチュア無線機器を使用する不法無線局
不法アマチュア無線は主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道用無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。
(2) 不法市民ラジオ(不法CB無線)
不法市民ラジオは27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。
(3) パーソナル無線機器を使用する不法無線局
不法パーソナル無線は900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。
※今回摘発した事案は(1)に該当。
電波法 (抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
(二号以下略)