被処分者 | 行政処分の内容 | 行政処分の法的根拠 |
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愛知県瀬戸市在住の男性(44歳) | 左記の者に免許されたアマチュア無線局を42日間運用停止する処分 |
(無線局の運用停止処分)
電波法第76条第1項
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左記の者が無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として従事することを42日間停止する処分 |
(無線従事者の従事停止処分)
電波法第79条第1項
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【関連条文 (電波法(昭和25年法律第131号)抜粋)】
第17条第1項(変更等の許可)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
第53条(目的外使用の禁止等)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)