報道資料
令和2年11月20日
東海総合通信局
不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
<岐阜県郡上警察署と共同取締りを実施>
総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき))は、19日、岐阜県郡上警察署と、消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1 実施日・場所
令和2年11月19日(木)、岐阜県郡上市の国道156号線において実施しました。
2 摘発の概要
不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
容疑の概要
被疑者 |
容疑の概要 |
郡上市在住の男性(41歳) |
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
写真1:共同取締りの様子
写真2:設置されていた無線設備
3 不法無線局とは
不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、警察無線の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
- 1 アマチュア無線機器を使用する不法無線局
- 不法アマチュア無線は主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。
- 2 不法市民ラジオ(不法CB無線)
- 不法市民ラジオは27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。
- 3 パーソナル無線機器を使用する不法無線局
- 不法パーソナル無線は900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。
※今回摘発した事案は「1」に該当。
電波法 (抜粋)
- 第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)
- 第110条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
(二号以下略)
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