報道資料
令和3年3月1日
東海総合通信局
違法無線局の取締りに貢献した捜査機関に感謝状を贈呈
<愛知県警察本部と愛知県北警察署に>
総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき))は、本日、令和2年度における違法無線局の排除と電波法令違反の防止に多大な功績のあった愛知県警察本部と愛知県北警察署に対して感謝状を贈呈しました。
感謝状の贈呈は、違法無線局の取締りを当局と協同で行い、電波利用秩序の維持にご協力いただいたことへの感謝の意を表するものです。
違法無線局は、他の無線局の無線通信に混信または妨害を与え、場合によってはテレビ・ラジオの受信障害の原因となるのもので、当局では捜査機関と連携を図り、今後も違法無線局の運用に対して厳しく取締りを実施していきます。
【感謝状を贈呈する捜査機関】
贈呈先 |
功績 |
- 愛知県警察本部
生活安全部生活経済課
- 愛知県北警察署
|
電波法第53条の規定に違反して運用する無線局に関わる事案に対して積極的に協力し、共同取締りを実施して摘発を行うなど、電波利用秩序の維持に多大な貢献をされた。 |
【参考】(電波法抜粋)
- 電波法第53条(無線局の運用)
- 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(一部簡略)
- 電波法第110条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第5号 第52条、第53条、第54条第1号(略)の規定に違反して無線局を運用した者。
(一部略)(第1号から第4号及び第6号から第12号 略)
写真:愛知県警察本部に対する感謝状贈呈の様子
(愛知県警 三石生活経済課長(左) 東海総合通信局 深津電波監理部長(右))
写真:愛知県北警察署に対する感謝状贈呈の様子
(東海総合通信局 深津電波監理部長(左) 北署 相馬署長(右))
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