携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)は、携帯電話の新規契約及び名義変更の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
株式会社メディアックが運営する店舗において、平成19年4月から平成27年12月までの間に、同社の社員が、55回線95契約の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結をするに際し、契約者の本人確認を同法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
このため、東海総合通信局は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
総務省本省は、本日、株式会社NTTドコモ及びMXモバイリング株式会社に対して、同社らの代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。