報道資料
令和3年12月17日
全国で初めて、東海3県の電商組合と連携協定を締結
<基準不適合設備の販売を抑止>
総務省東海総合通信局(局長:長塩 義樹(ながしお よしき))は、地域における良好な電波利用環境を維持するため、電波法に定める技術基準に適合しない無線設備(以下「基準不適合設備」という。)の販売抑止を目的として、東海3県の電機(電器)商業組合(以下「電商組合」という。)との連携協定を締結しました。
1 連携協定の概要
- (1) 目的
日本国内で使用することができない基準不適合設備は、携帯電話を始めとする重要な無線通信への混信妨害を発生させる恐れがあることから、国内(電波法)の基準に適合していないことを知らないまま消費者が利用することがないよう、地域の電気店と協力して基準不適合設備の販売の抑止を目的としています。
- (2) 実施内容
- ア 基準不適合設備の販売を抑止するため、基準不適合設備を取り扱わないように周知広報するとともに、電波法遵守のステッカーを店舗に掲示します。
- イ 電波法令に関する講習会を定期的に実施します。
- ウ 正しい電波利用のルールを記載したリーフレット等を配布し、また、販売店及び消費者からの相談に対応します。
- エ 販売する無線設備の技術基準適合証明及び微弱無線設備の適合マークを確認します。
両者が協力して実施することにより、販売店及び消費者が正しい電波利用のルールや日本国内で使用できない無線設備の知識を深めることで、基準不適合設備の販売抑止等に取り組みます。
2 締結日
3 締結式の場所
東海総合通信局
(住所:名古屋市東区白壁1丁目15−1 名古屋合同庁舎第3号館)
4 連携協定の締結者
岐阜県電器商業組合、愛知県電機商業組合、三重県電器商業組合
5 その他お知らせ
静岡県電機商業組合との当該連携協定は、令和4年1月、静岡市において締結の予定です。
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