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報道資料

令和4年2月7日
東海総合通信局

全国初「災害時・海上安全講習時等の相互協力に関する協定」を第四管区海上保安本部と締結
<小型船舶等の安全の確保や法令順守の取り組みを含めた協定>

 総務省東海総合通信局(局長:長塩 義樹(ながしお よしき))は、本日、災害時等における迅速な情報提供や通信・放送手段の確保を目的とした相互協力に加えて、小型船舶等(注)の安全確保や関係法令の遵守における相互協力を含めた包括協定を海上保安庁第四管区海上保安本部と締結しました。このような包括協定の締結は全国初です。
 今後は、この協定に基づき、災害時における無線機器等の海上搬送訓練や小型船舶の事故防止のための海上安全講習会等を順次実施する予定です。

(注) 小型船舶等:プレジャーボート、小型漁船、遊漁船、小型旅客船

1 協定概要

  1. (1) 目的
    1. ア 災害発生時等に、東海総合通信局及び第四管区海上保安本部が相互に協力することにより、通信・放送手段の確保に向けた迅速かつ円滑な応急対策に資すること
    2. イ 海上安全講習時等に、東海総合通信局及び第四管区海上保安本部が相互に協力することにより、小型船舶等の安全確保や関係法令の遵守に資すること
  2. (2) 協力内容
    1. ア 第四管区海上保安本部は、東海総合通信局の災害発生時等における人員、災害対策用支援機材(衛星携帯電話や臨時災害放送局用機器等)を搬送
    2. イ 東海総合通信局は、第四管区海上保安本部の災害発生時等の応急対策に必要となる無線局の開設等に対する臨機の措置を実施
    3. ウ 東海総合通信局及び第四管区海上保安本部は、小型船舶等に対する海上安全講習時における海難防止活動等に関する情報の共有及び各種周知・啓発活動への相互協力

2 締結日

令和4年2月7日(月)

3 その他

 これまでも東海総合通信局と第四管区海上保安本部の担当部署間で災害時の相互連携は行ってきましたが、今般、これに加えて、小型船舶等の船主に対して、航行の安全に資する無線設備の周知や電波利用ルールの啓発に向けた取組を相互に協力する旨を、当局と同海上保安本部との間の包括協定として締結することとしたものです。

4 署名者

  • 東海総合通信局長長塩 義樹(ながしお よしき)
  • 第四管区海上保安本部長永家 邦幸(ながいえ くにゆき)

連絡先
東海総合通信局
(災害関係)防災対策推進室
電話:052-715-5008
(海上安全講習関係)航空海上課
電話:052-971-9195

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