東海総合通信局
当局監視課は「アマチュア無線局を不法に運用している者がいる」旨の申告等に基づき、電波監視システムDEURAS(別紙1)と不法無線局探索車による監視を続けていたところ、総務大臣の免許を受けずにダンプカーに無線局を開設し運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項に基づき無線従事者の従事停止処分をするものです。
行政処分の詳細は以下のとおりです。
被処分者 | 行政処分の内容 |
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愛知県新城市在住の男性(50歳) | 17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
愛知県名古屋市南区在住の男性(51歳) | 17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
三重県四日市市在住の男性(51歳) | 17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
三重県鈴鹿市在住の男性(59歳) | 17日間の無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |