報道資料
令和4年5月16日
アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対して行政処分
<17日間の無線従事者の従事停止処分に>
総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき))は、電波法第4条第1項の規定に違反して総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した無線従事者に対し、無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行いました。
1 違反特定の経緯
当局監視課は「アマチュア無線局を不法に運用している者がいる」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURAS(別紙1
)と不法無線局探索車による監視を続けていたところ、総務大臣の免許を受けずにダンプカーに無線局を開設し運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項に基づき無線従事者の従事停止処分をするものです。
2 行政処分の内容
行政処分の詳細は以下のとおりです。
被処分者 |
行政処分の内容 |
三重県津市在住の女性(60歳) |
17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】
- 第4条第1項
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
3 参考
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