報道資料
令和4年6月2日
簡易無線局を不法に運用した無線従事者に対して行政処分
<12日間の無線従事者の従事停止処分に>
総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき))は、総務大臣の免許を受けずに開設された簡易無線局を運用し、電波法に違反した無線従事者に対して、無線設備を操作することを12日間停止する行政処分を行いました。
1 違反特定の経緯
当局監視課では、令和6年11月30日に周波数の使用期限を迎える400MHz帯アナログ方式の簡易無線局の電波監視を強化しているところです。今般、電波監視システムDEURAS(別紙
)による電波監視の結果、総務大臣の免許を受けずに開設された簡易無線局を運用していた者を特定しました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項に基づき、その者が有する無線従事者資格について従事停止処分をしたものです。
2 行政処分の内容
行政処分の詳細は以下のと おりです。
被処分者 |
行政処分の内容 |
岐阜県可児郡御嵩町在住の男性(72歳) |
本日から12日間の無線従事者(第三級及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】
- 第4条第1項
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
3 参考
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