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報道資料

令和4年10月7日

東海総合通信局

不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
<三重県津警察署と共同取締りを実施>

 総務省東海総合通信局(局長 北林 大昌(きたばやし だいすけ))は、10月6日に、三重県津警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1 実施日・場所

10月6日(木) 三重県津市 国道23号線

2 摘発の概要

 不法無線局を開設していたトラック運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

【容疑の概要】
被疑者 容疑の概要
四日市市在住の男性(53歳) 自己の運転するトラックに不法市民ラジオ無線(不法CB無線)用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

写真1:共同取締りの様子

 

写真2:設置されていた無線設備

 

3 不法無線局とは

 不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。

(1) アマチュア無線機器を使用する不法無線局
 不法アマチュア無線は主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
 正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。
(2) 不法市民ラジオ(不法CB無線)
 不法市民ラジオは27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
 漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。
(3) パーソナル無線機器を使用する不法無線局
 不法パーソナル無線は900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
 設備を電子的に改造したものが多く、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。

※ 今回摘発した事案は(2)に該当。

電波法(抜粋)

(無線局の開設)

第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

一〜四 (略)

第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。

二〜十二 (略)


連絡先
東海総合通信局 調査課
電話:052-971-9640

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