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報道資料

令和4年10月24日

東海総合通信局

簡易無線局を不法に開設した免許人及び無線従事者に対する行政処分
<6日間の運用停止と従事停止処分>

 総務省東海総合通信局(局長 北林 大昌(きたばやし だいすけ))は、総務大臣の免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法に違反した免許人及び無線従事者に対して、本日から6日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。

1 違反特定の経緯と概要

 当局では、令和6年11月30日に周波数の使用期限を迎えるアナログ方式の簡易無線局の電波監視を強化し、有効期限後に不法開設や違反運用が行われないよう取り組んでいるところです。

 今般、電波監視システムDEURAS(別紙PDF)による電波監視の結果、不法に開設された簡易無線局4局の運用を確認・特定しました。この不法簡易無線局は、令和元年6月30日で免許の有効期間が満了した後も、免許を受けずに開設されていたものです。この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第76条第1項及び第79条第1項の規定に基づき、以下の行政処分をしたものです。

2 行政処分の内容

被処分者 行政処分の内容
静岡県御殿場市の法人
(簡易無線局の免許人)
被処分者が他に開設している簡易無線局4局(合法局)の運用を、令和4年10月24日から6日間、停止する
静岡県御殿場市在住の男性(69歳)
(上記法人の代表者)
被処分者が有する無線従事者資格(第4級アマチュア無線技士)について、その業務に従事することを、令和4年10月24日から6日間、停止する

【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】

第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一〜四 (略)

第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

2〜8 (略)

第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二・三 (略)

2・3 (略)

3 参考


連絡先
東海総合通信局 監視課
電話:052-971-9470

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