10月4日(金)及び5日(土) 静岡県駿河湾及び清水港ほか
不法無線局を開設していた船舶所有者2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者 | 容疑の概要 |
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静岡県藤枝市在住の男性(71歳) | 自己の所有する船舶に船舶用及びアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。 |
静岡県沼津市在住の男性(57歳) | 自己の所有する船舶に船舶用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。 |
設置されていたアマチュア無線用の無線設備
不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。