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報道資料

令和6年12月5日
東海総合通信局

不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
<岐阜県多治見警察署と共同で取締りを実施>

 総務省東海総合通信局(局長 三田 一博(みた かずひろ))は、12月4日、岐阜県多治見警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1 実施日・場所

12月4日(水) 岐阜県多治見市 国道19号線

2 摘発の概要

不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

被疑者 容疑の概要
岐阜県多治見市在住の男性
(64歳)
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。

設置されていた無線設備

不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。

3 電波法の適用条文

  1.  (無線局の開設)
    第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
          (ただし書き以下略)
  2.  (罰則)

    第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

     一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
      (二号以下略)

連絡先
東海総合通信局 監視調査課
電話:052-971-9470

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