1月11日(土) 静岡県御前崎港
不法無線局を開設していた船舶所有者1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者 | 容疑の概要 |
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埼玉県春日部市在住の男性(49歳) | 自己の所有する船舶に船舶用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。 |
設置されていた無線設備
不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。