当局は、「アマチュア無線局を違反運用している」旨の申告に基づき、電波監視システム「DEURAS」及び不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。
| 被処分者 | 行政処分の内容 |
|---|---|
| 名古屋市南区在住(47歳) | 被処分者が有する無線従事者資格(第4級アマチュア無線技士)について、その業務に従事することを令和8年3月10日から17日間停止する |
第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(注)「DEURAS」は「無免許の無線局を探知する」という意味の英文「DEtect Unlicensed RAdio Stations」の表記を部分的に組み合わせたものです。