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報道資料

令和8年3月10日
東海総合通信局

アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対する行政処分
<無線従事者の従事停止処分>

 総務省東海総合通信局(局長 磯 寿生(いそ としお))は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者に対して、本日から17日間無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。

1 違反特定の経緯と概要

当局は、「アマチュア無線局を違反運用している」旨の申告に基づき、電波監視システム「DEURAS」及び不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。

この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。

2 行政処分の内容

被処分者 行政処分の内容
名古屋市南区在住(47歳) 被処分者が有する無線従事者資格(第4級アマチュア無線技士)について、その業務に従事することを令和8年3月10日から17日間停止する

3 電波法の適用条文

  1.  (無線局の開設)
    第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
          (ただし書き以下略)
  2.  (無線従事者の免許の取消し等)

    第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

         一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
            (二号以下略)

【参考】電波監視システムのイメージ

(注)「DEURAS」は「無免許の無線局を探知する」という意味の英文「DEtect Unlicensed RAdio Stations」の表記を部分的に組み合わせたものです。


連絡先
東海総合通信局 監視調査課
電話:052-971-9470

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