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「季節調整法の適用について(指針)」(平成9年6月20日統計審議会了承)について

1 経緯

 季節調整法は、経済指標の季節変動を調整するために広く利用されているものであり、現在、 行政機関等で利用されている季節調整法は、昭和54年9月の統計審議会経済指標部会報告の趣旨を踏まえ、 アメリカ合衆国商務省センサス局で開発された「センサス局法(X-11)」等となっている。
 その後、平成7年9月に、センサス局法の新しいプログラムであるX-12-ARIMA(Beta バージョン)が開発され、 平成8年6月に一般公開された。これはX-11等を改良したものとされているが、日本においても一部の研究者等から、 同一時点で比較した場合に、曜日調整の影響によって各手法間で季節調整値に差異が出るとの報告が発表されるなど、 看過しえない状況であった。 このため、平成8年8月に経済指標部会の下部機関として「季節調整法検討小委員会(委員長:美添泰人青山学院大学教授)」 を設置し、新しいプログラム(X-12-ARIMA )の採用の可否について、既存の季節調整法等との比較を行うことにより、 検討することとしたものである。


系統図

2 検討結果

 季節調整法検討小委員会は、平成9年6月まで8回開催し、一般的な評価を受けている手法 (X-11、X-12-ARIMA、MITI法及びDECOMP) の比較を行った結果、いずれの手法を用いてもある程度妥当な結論が 導き出せることなどから、どの手法が最も適切であるかを特定するのではなく、

  •  引き続き、統計作成機関は、各々所掌する統計・指数系列毎に適用する季節調整法に関して、 X-12-ARIMA を含め、適切であると判断するに足る手法及びその手法において用いられる曜日調整など個々の機能、 選択基準等について検討を進めること
  •  統計利用者の利便に資するため、季節調整に係る情報の開示を推進すること
等が必要であるとの結論に達し、今後の「季節調整法の適用について(指針)」を提示したものである。
 「季節調整法の適用について(指針)」は、季節調整法検討小委員会報告書の中の項目として取りまとめられ、 経済指標部会決定を経て、平成9年6月20日に開催された統計審議会で了承されたものである。

3 「季節調整法の適用について(指針)」

 一般に、季節調整法について理論的に評価することは難しいが、季節調整法検討小委員会において 4種類の季節調整法(X-11、X-12-ARIMA、MITI法、DECOMP) について検討を行ったところ統計作成機関が 今後季節調整法を運用していく上で参考になると思われる結果が得られた。 また、統計利用者側の利用環境が変化し、様々な分析が可能な状況となっており、それに伴い 統計情報に対する需要も増大している。これらの点にかんがみ、各種統計・指数系列に係る季節調整法の適用については、 次のとおり推進するものとする。

  •  季節調整法を適用する場合は、センサス局法X-12-ARIMA など、手法の適切性について 一般的な評価を受けている手法を継続的に使用する。統計作成機関は、適用する手法を選定した理由を明らかにする。
  •  季節調整法を適用する際の推計に使用するデータ期間、オプション等の選定に当たっては、 それぞれの系列に対して統計作成機関において適切と考えられ、客観性が保たれる基準を採用し、継続的に使用する。
  •  データの追加又は期間の追加に伴って、オプション等の変更又は過去の季節調整値の変更を実施する頻度については、 あらかじめ統計作成機関において基準を定め、利用者の利便性を考慮して、継続的にその基準を使用する。
  •  適用している季節調整法については、その名称、推計に使用しているデータの期間、オプション等の選択基準、 選定したオプション等の季節調整に関する情報を報告書等に掲載する。
     また、適用している季節調整法、オプション等の選択基準等の変更を行う場合は、変更の趣旨及び変更後の手法、 基準等についても、報告書等に掲載する。
  •  統計作成機関は、季節調整法に関する情報について、別途定める様式に従い、統計基準部に提出することとする。 統計基準部は、統計作成機関から提出された各々の情報について、一覧性のある資料に取りまとめて、 一般に開示する。

お問い合わせ

 総務省政策統括官(統計基準担当)付 統計基準・産業連関表・調査技術担当 統計審査官室
  TEL:03-5273-1088
  FAX:03-5273-1189
  MAIL:ioclass@soumu.go.jp

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