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経済指標に関する統計基準

指数の基準時に関する統計基準(平成22年3月31日総務省告示第112号)(PDF:168KB)

 指数とは、異なった時点間における価格、生産量等を比較するために、基準となる時点(基準時)を100として他の時点における統計数値を相対的に表したものです。
 この基準時が指数ごとに異なると指数間の相互利用や比較等に支障が生じる恐れがあります。こうしたこと等を防ぐため、指数の基準時に関する統計基準は、統計法に基づく統計基準として、基準時の統一的な時点(西暦年の末尾が0又は5年である年)等を定めたものです

※ 「指数の基準時に関する統計基準」の内容は、昭和56年3月の統計審議会答申「指数の基準時及びウェイト時の更新について」を基礎として、当該答申の運用実態等を踏まえ、統計委員会統計基準部会別ウィンドウで開きますの審議を経た上で見直したものです。

 本基準の解釈及び運用については指数の基準時に関する統計基準の解釈及び運用について(平成22年4月14日総務省政策統括官(統計基準担当)決定)(PDF:120KB)のとおり定めています。
 また、経済指標の直近の基準改定(令和5年4月1日現在)(PDF:53KB)を取りまとめて公表しています。

季節調整法の適用に当たっての統計基準(平成23年3月25日総務省告示第96号)(PDF:149KB)

  経済時系列データにより短期的な経済動向を分析するに当たっては、当該データの原数値には自然的要因(気温、天候等)、制度的要因(企業の決算時 期等)及び社会的要因(年始年末、盆等)による1年を周期として繰り返される変動である「季節変動」が含まれていることがあることから、原数値を用いた分析は必ずしも適当ではありません。このため、当該分析の際には、経済時系列データの原数値から季節変動を除去する「季節調整」が行われています。なお、当該変動を除去した数値を「季節調整値」といい、季節調整の手法を「季節調整法」といいます。
  季節調整法の適用に当たっての基準は、統計法に基づく統計基準として、適切な手法を継続的に使用することや、季節調整法の運用に関する情報を公表すること等を定めたものです。

※ 「季節調整法の適用に当たっての統計基準」の内容は、平成9年に当時の統計審議会が了承した「季節調整法の適用について(指針)」を基礎として、利用者の利便の向上や情報通信環境の変化への対応の観点から必要な修正を行い、統計委員会統計基準部会別ウィンドウで開きますの審議を経た上で見直したものです。

 本基準の解釈及び運用については季節調整法の適用に当たっての統計基準の解釈及び運用について(平成23年3月31日総務省政策統括官(統計基準担当)決定)(PDF:134KB)のとおり定めています。
 また、季節調整法の適用状況を、以下のとおり取りまとめ公表しています。

経済指標専門会議

 上記の指数の基準時等及び季節調整法に関する事項についての検討等を行うため、経済指標専門会議を開催していました。(平成25年3月終了)

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