日本標準職業分類(平成9年12月改定)の一般原則

第1項 職業の定義
 この職業分類にいう職業とは、個人が継続的に行い、かつ、収入を伴う仕事をいう。
 仕事の継続性とは、仕事が一時的ではなく、次のいずれかに該当することをいう。
(1) 毎日・毎週・毎月等の周期を持って行われている。
(2) 季節的に行われている。
(3) 明瞭な周期を持たないが続けて行われている。
(4) 現に従事している仕事を引き続きそのまま行う意志と可能性がある。
 収入を伴う仕事とは、現金、現物、また名目の如何を問わず、賃金・給料・利潤(個人業主)・その他の報酬を伴うか、 収入を得ることを目的とする社会的に有用な仕事をいう。この際、仕事の結果、得られる収入は断続的であってもよい。
 なお、自分の属する世帯の家業に従事している家族従業者の仕事は、賃金・給料などの報酬を受けているかどうかは 必ずしも明瞭ではないけれども、継続的に一定時間(例えば、一日平均2時間、あるいは通常の就業者の就業時間の3分の1以上など) 就業していれば、その仕事を職業とみなす。
 仕事をしないでも収入がある場合は、職業に従事していることにはならず、また、仕事をしていても収入を伴わない場合は、 この職業分類では、これを職業としない。
 仕事をしないでも、収入がある場合とは
 (1) 利子・株式配当・家賃・間代・小作料・権利金などの財産収入を得ている場合
 (ただし、アパート経営・貸金などを業として営んでいると判断される場合は、それを職業とみなす。)
 (2) 恩給法・生活保護法・厚生年金法・国民年金法・雇用保険法などの社会保障制度に基づく収入、 又はその他の年金収入を得ている場合
 (3) 小遣い・仕送り金などの贈与を受けている場合
 (4) 競馬・競輪・競艇・パチンコなどの配当又は商品を得ている場合
 (5) 預貯金引出、保険金受取、借入、土地などの売却により収入を得ている場合
 (6) 自己所有の株券などの売買差益により収入を得ている場合
 (7) 学生・生徒が奨学金などを得ている場合
 (8) 職業訓練施設において、職業訓練生が訓練手当・褒賞金を得ている場合
 などをいう。
 仕事をしていても収入を伴わない場合とは
 (1) 自分の属する世帯のための家事・家庭菜園の作業又は小遣い程度の収入を得て、留守番などに従事している場合
 (2) PTA・子供会の役員、社会福祉活動、ボランティア活動などのように無給の奉仕的仕事に従事している場合
 などをいう。
 また、法律違反行為、すなわち、窃盗・恐喝・とばく・売春・密輸など、及び受刑者の仕事は、それを職業とはみなさない。

第2項 分類の適用単位と基準
 職業分類を適用する単位は個人である。
 この職業分類は、個人が従事している仕事の類似性に着目して区分し、それを体系的に配列したものである。 仕事を区分するに当たっては、個人が行っている仕事が社会的にどの程度一つの仕事の種類として確立しているかを考慮し、 次の諸点を基準として分類項目を設定した。
 なお、分類項目の設定に当たっては、その仕事に従事する人数、法的資格等をも考慮した。
 (1) 個人が従事する仕事の形態
 (2) 必要とされる知識又は技能
 (3) 生産される財又は提供されるサービスの種類
 (4) 使用する原材料・道具・機械器具・設備の種類
 (5) 仕事に従事する場所及び環境
 (6) 事業所又はその他の組織の中で果たす役割

第3項 分類の構成
 この職業分類は、大分類、中分類及び小分類からなる3段階分類であり、その構成は、大分類10、中分類81、小分類364となっている。
 なお、大分類〔I生産工程・労務作業者〕については、製造の職業、定置機関等の運転の職業、建設の職業、採掘の職業等広範な 職業を包含していることから、更に詳細に統計結果を表示する際の利便を考慮し、亜大分類〔I−1〜I−3〕を設けた。

大分類 亜大分類 中分類 小分類
A 専門的・技術的職業従事者   20 75
B 管理的職業従事者   4 10
C 事務従事者   7 21
D 販売従事者   2 13
E サービス職業従事者   6 27
F 保安職業従事者   3 11
G 農林漁業作業者   3 14
H 運輸・通信従事者   5 21
I 生産工程・労務作業者 3 30 171
J 分類不能の職業   1 1
(計)    10 3 81 364

第4項 職業の決定方法
 職業は、個人が単一の分類項目に該当する仕事に従事している場合は、その仕事により決定するが、 複数の分類項目に該当する仕事に従事している場合は、次の原則によって一つの分類項目に決定する(注1)。 ただし、調査の目的によっては、職業の決定方法はこの原則によらないでもよい。
 (1) 二つ以上の勤務先で異なる分類項目に該当する仕事に従事している場合
  ア.就業時間(注2)の最も長い仕事による。
  イ.アにより難い場合は、収入(注2)の最も多い仕事による。
  ウ.ア及びイにより難い場合は、調査時最近に従事した仕事による。
 (2) 一つの勤務先で異なる分類項目に該当する仕事に従事している場合
  ア.就業時間(注2)の最も長い仕事による。
  イ.アにより難い場合は、技能の種類、性質及び程度などに着目し、次にあげる大分類項目の順位((ア)〜(ケ))による。
    (ア) 農林漁業作業者
    (イ) 生産工程・労務作業者
    (ウ) 運輸・通信従事者
    (エ) 保安職業従事者
    (オ) サービス職業従事者
    (カ) 専門的・技術的職業従事者
    (キ) 販売従事者
    (ク) 管理的職業従事者
    (ケ) 事務従事者
  ウ.ア及びイのいずれにもより難い場合は、主要過程又は最終過程の仕事による。
 (3) 自衛官・警察官・海上保安官・消防員として任用されている者は、仕事の内容のいかんにかかわらず、 それぞれ自衛官・警察官・海上保安官・消防員を職業とする。

 (注1)個人の職業をこの職業分類に適用(格付け)する場合は、大分類から順次中分類、小分類へと適用する。
 (注2)期間について、特に定めのない場合は通常の状態の、定めのある場合はその期間の就業時間又は収入により判定する。

第5項 分類符号
 日本標準職業分類の分類符号は、大分類項目がアルファベット、中分類項目が二けた、また小分類項目が三けたの数字で示されている。
 また、同一中分類に含まれる小分類の末尾項目の上から三けた目の9の数字は、その項目が「その他の〜」あるいは 「他に分類されない〜」という雑分類項目であることを示すものである。

ページトップへ戻る