日本標準職業分類の適用に当たって留意すべき事項

PDFファイル 日本標準職業分類の適用に当たって留意すべき事(PDF:8KB)

1  この職業分類は、統計調査により作成する公 的統計については、この告示の施行の日以後に実施する統計調査に係るものに適用する。また、統計調査以外の方法により作成する公的統計については、同日以 後に作成を開始する統計に係るものに適用する。ただし、この職業分類によることができないやむを得ない理由があるときは、この職業分類と異なる分類を使用 することができる。この場合においては、当該使用した分類を明示するものとする。

2  職業分類は、事業所の産業分類、個人の就業形態及び仕事の期間や継続性とは独立したものであるため、統計調査等ごとに仕事の対象期間・時点や継続性を指定した上で、利用する必要がある。

3  職業分類の適用に当たっては、統計の作成目的等に応じて、分類表の一部の分類項目のみを使用することのほか、以下に示す一定の範囲で、細分類項目を設定すること、分類項目の集約又は分割を行うことができる。

(1) 小分類項目の下に細分類項目を設定することができる。ただし、この場合、小分類項目と細分類項目の間の整合性を確保する必要がある。

(2) 中分類項目に関して、当該項目に含まれる小分類項目の単位で分割し、分割前の当該項目が属していた大分類項目内に新たな中分類項目を新設すること、及び同一大分類項目内の複数の中分類項目を集約して、当該大分類項目内に新たな中分類項目を新設することできる。

(3) 小分類項目に関して、当該項目を任意の単位で分割し、分割前の当該項目が属していた中分類項目内に新たな小分類項目を新設すること、及び同一中分類項目内の複数の小分類項目を集約して、当該中分類項目内に新たな小分類項目を新設することができる。

(4) (2)及び(3)により分類項目を分割又は集約する場合、分割することによって新設した分類項目を他の分類項目と集約すること、又は集約することによって 新設した分類項目を分割することは、職業分類の体系性を損なうおそれがあることから、これらを行う場合は、職業分類を適用するものとはみなさない。

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