地域自治区・合併特例区制度

  住民自治の強化等を推進する観点から市町村内の一定の区域を単位とする「地域自治区」を市町村の判断により設置することができることとする。(地方自治法に規定)

「地域自治区」のイメージ(法人格を有しない。)

図:「地域自治区」のイメージ(法人格を有しない)

合併時の特例

  1. 旧市町村単位で設けられる「地域自治区」(法人格を有しない。)
    • 特別職の区長を置くことができる。
    • 住所の表示にはその名称を冠する。(「○○区」のほか、「○○町」、「○○村」と称することも可能である。)
  2. 「合併特例区」(法人格を有する。)
    • 旧市町村単位で、一定期間(5年以下)設置できる。
    • 特別職の区長が置かれる。
    • 住所の表示にはその名称を冠する。(「○○区」のほか、「○○町」、「○○村」と称することも可能である。)

(市町村の合併の特例に関する法律及び市町村の合併の特例等に関する法律に規定)

ページトップへ戻る