郵便局事務取扱法(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律)は、郵便局において、住民票の写し等の交付の請求の受付及び引渡しの事務を取り扱わせることができるようにするための手続等を定めている法律です。
地方公共団体は、日本郵便株式会社の営業所であって郵便窓口業務を行う一定の基準に適合する郵便局を指定することにより、当該郵便局において、次の10種類の事務の全部又は一部について、取り扱わせることができます。
令和5年6月の郵便局事務取扱法の一部改正(令和5年6月9日公布・施行)により、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱うことができる事務に、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務が追加されました。
郵便局の指定にあたっての必要な手続や設備、郵便局の選定の考え方等を解説する説明動画(27分程度)を総務省行政経営支援室YouTubeチャンネルにて公開しております。
地方公共団体が指定した郵便局において、マイナンバーカードの交付申請受付等の事務を取り扱うことが可能となったことに際して、地方公共団体からお問合せのあった主な事項について質疑応答集をとりまとめました。