通知カード

通知カードについて

 通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。

 通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
 ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。

 なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
 マイナンバーカードには、マイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、マイナンバーの確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。

注意 一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみ利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

ページトップへ戻る

マイナンバーの通知の際に送付されるもの

 平成27年10月中旬以降に送付される通知カードは、転送不要の簡易書留により世帯ごとに郵送されています。
 おもて面には、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」と明記されています。
 うら面には、右下部分に点字で「まいなんばー つうち」と記載があり、左下部分に携帯電話の無料アプリ等を使用することにより、簡単な案内を聞くことができる「音声コード」が印刷されています。

ページトップへ戻る

封入されている送付物一式

封入されている送付物一式については、次のものとなります。

  • 宛名台紙:宛名等が記載された用紙です。各種お問合せ先の記載があります。
  • 通知カード、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、音声コード台紙:これらが1枚の紙としてセットになっています。こちらの音声コードからは、簡単な案内と自分の個人番号を確認することが可能です。
  • 説明用パンフレット:8ページカラーのご案内となります。
  • 個人番号カード交付申請書の返信用封筒:マイナンバーカードの交付を申請する際、個人番号カード交付申請書を送付するための封筒です。

通知カードは丁寧に切り離し、大切に保管して下さい。
 また、マイナンバーカードの交付を希望される方は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書により、申請を行ってください。

ページトップへ戻る

不在で通知カードを受け取れなかった場合

 配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合については、まず、通知カード専用の不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局にて原則1週間保管することになります。その間、以下の方法により、通知カードの受取りが可能です。

  • 郵便局から再配達
    • (1)自宅への再配達
    • (2)勤務先等への再配達
    ※(1)(2)は原則配達日の翌々日以降の日を希望可能
  • 郵便局窓口で受取り
    • (3)配達を担当している郵便局の窓口での受取り
    • (4)他の郵便局の窓口での受取り
    ※(3)(4)は不在配達通知書のほか、以下の書類及び印鑑(又は署名)が必要
    • 名宛人の場合:本人確認書類
    • 同居者の場合:同居者の本人確認書類
    • 代理人の場合:代理人の本人確認書類、名宛人からの委任状

 通知カードを受け取れなかった場合の再配達等の方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認下さい。

 一週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、一定期間(3月程度)保管されることとなります。
 その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。

  • 本人の場合:本人確認書類
    • (1)次のうち1点:運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
    • (2)(1)で掲げる書類を提示することが困難な場合には、次のうち2点:(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
  • 代理人の場合:
    • [1]本人の本人確認書類(上記(1)又は(2))
    • [2]代理人の代理権を証明する書類(代理人が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。代理人が法定代理人以外の者である場合には、委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料)
    • [3]代理人の本人確認書類(上記(1)又は(2))

ページトップへ戻る

通知カードの廃止について

 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

 既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

ページトップへ戻る

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!

 マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

 通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

 通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、

  1. (1) QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
  2. (2) 専用サイト別ウィンドウで開きますから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。

ページトップへ戻る