個人番号通知書

マイナンバーを通知する個人番号通知書についてご説明します。

目次

マイナンバーの通知方法の変更について

 マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

 今回の変更は、通知カードの転居時等における記載事項の変更の手続が住民及び市区町村職員の双方に負担となっており見直しを求める要望があったことや、社会のデジタル化を進める観点から紙製のカードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から行われたものです。

 個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に郵送されます。

 既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。また、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

個人番号通知書について

個人番号通知書は、住民の方々にマイナンバーをお知らせするためのものです。

書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。

注意

  • ○個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。

  • ○「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。

  • ○氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行われません。

  • ○個人番号通知書の再発行は行われません。

 マイナンバーカードのお早めの申請をおすすめします!

マイナンバーと通知カード・個人番号通知の比較表

個人番号通知書の送付について

送付用封筒

 個人番号通知書は、簡易書留により郵送されます。※ご不在の場合は、郵便物等の到着のお知らせ(不在票)が投函されますので、配達郵便局での保管期間内に再配達の手続をお願いします。

 おもて面には、「個人番号通知書 個人番号カード交付申請書 在中」と記載されています。

 うら面には、「マイナンバーの通知ですので、開封してご確認ください。マイナンバーカードを取得するには申請が必要です。」と記載されています。また、右下部分に点字で「まいなんばー つーち」と打刻があり、左下部分にスマートフォン等にダウンロードした対応アプリで、個人番号通知書に関する簡単なご案内を音声で聞くことができる「音声コード」があります。

封入されている送付物は、次のとおりです。

  • ○宛名台紙
    宛名等が記載された用紙です。各種お問合せ先が記載されています。

  • ○個人番号通知書
    マイナンバーをお知らせする書類です。マイナンバーの他に、オンラインによりマイナンバーカードを申請する場合に使用する交付申請用QRコードや申請書IDが記載されています。

  • ○個人番号カード交付申請書
    郵送によりマイナンバーカードを申請する場合に使用する申請書です。

  • ○パンフレット(マイナンバー(個人番号)のお知らせ)
    個人番号通知書やマイナンバーカード交付申請等についてのご案内です。
    こちらPDFからもダウンロードできます。

  • ○個人番号カード交付申請書の返信用封筒
    個人番号カード交付申請書を郵送するための封筒です。

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