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東京都23区における清掃工場健康被害等原因裁定申請事件(平成20年(ゲ)第2号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は平成20年9月30日付けで、東京都及び埼玉県の住民ら8人から、東京都23区(代表者東京都23区の各区長)及び東京二十三区清掃一部事務組合を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請を受け付けました。
 申請の内容は、申請人らに生じている生活環境の悪化及び健康被害等の発生は、被申請人東京都23区及び被申請人東京二十三区清掃一部事務組合の事業活動並びに同被申請人らの清掃工場から排出される大気汚染物質が原因である、との裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、13回の審問期日を開催するとともに、本事件に関する専門的事項を調査するために専門委員を選任し、裁定委員会による大気測定・分析に係る職権調査及び事務局による現地確認調査を実施するなど手続を進めた結果、平成24年6月22日付けで、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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