| Q:1 | 環境問題で悩んでいるのですが、どのような解決方法がありますか? |
|---|---|
| A:1 | 都道府県・市区町村への相談、裁判所の手続の利用などの方法もありますが、その環境問題が公害紛争であるときは、迅速・適正に解決する手段として、 ・調停(話合いによって様々な措置を相手側に求める) ・責任裁定(損害賠償を求める) ・原因裁定(被害と原因の因果関係の存否を判断する) といった公害紛争処理制度を利用することも解決方法の一つです。 |
| Q:2 | 調停、裁定等の公害紛争処理制度を利用できるのはどんな場合ですか? |
|---|---|
| A:2 | 公害に関する紛争が生じている場合です。 公害とは、事業活動その他人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による、健康や生活環境への被害を言います。 |
| Q:3 | このような問題も公害として紛争処理制度を利用できますか? 1.(発電施設や、隣のスーパーのエアコン室外機等からの)低周波音被害でも公害紛争処理制度を利用できますか? 2.電磁波による被害でも公害紛争処理制度を利用できますか? 3.日照妨害や光害は公害紛争処理制度を利用できますか? |
| A:3 | 「1」は騒音や振動の問題としてとらえられる場合には制度を利用できる可能性があります。 「2」、「3」は、電磁波や日照・光の被害だけでは公害とは認められませんが、他の典型7公害と同一事案として主張されれば、一体的に処理するため、結果的に制度を利用できる可能性があります。 |
| Q:4 | 公害等調整委員会では、公害を発生させている工場等への指導も行っているのですか? |
|---|---|
| A:4 | 公害等調整委員会は公害に係る紛争が生じている場合に、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行う準司法的な機関であり、お尋ねのような指導を行っている機関ではありません。 |
| Q:5 | 公害等調整委員会は、公害の被害者の立場に立った機関なのですか? |
| A:5 | 公害等調整委員会は、当事者間の公害紛争を中立・公平な立場で解決する機関です。 |
| Q:6 | 裁判所との違いは何ですか? |
| A:6 | 必要に応じて公害等調整委員会が当事者に代わって、国費により、専門的な資料の収集・調査を行うこと、申請手数料が裁判に比べて低く抑えられていること等があげられます。 |
| Q:7 | 各都道府県にも公害紛争処理機関(公害審査会等)があります。公害等調整委員会との違いは何ですか? |
| A:7 | 公害紛争処理制度では、国(公害等調整委員会)と都道府県(公害審査会等)が管轄に応じて業務を分担しています。 公害紛争処理制度の管轄についてはQ10をご覧ください。 |
| Q:8 | 公害等調整委員会の委員はどのような人たちなのですか? |
| A:8 | 公害等調整委員会の委員長及び委員は、法曹有資格者や各分野の専門家等で、国会の同意を得て内閣総理大臣により任命された人です。 |
| Q:9 | 調停、裁定等の申請をする場合はどうすればよいのですか? |
|---|---|
| A:9 | 申請書に必要事項を記載の上、公害等調整委員会又は各都道府県公害審査会等に提出してください。 申請書の提出は郵送でも構いません。 公害紛争処理機関の管轄については、次の設問をご覧ください。 |
| Q:10 | 調停、裁定等の申請は、どこにすればよいのですか? |
| A:10 |
公害等調整委員会に申請する場合は、以下のとおりです。 ○裁定 |
| Q:11 | 公害等調整委員会の手続はどこで行われるのですか? |
| A:11 | 通常、東京にある公害等調整委員会の審問廷で手続を行いますが、必要に応じて、被害発生地その他当事者の負担が軽減されるような場所で手続を行うこととしています。 |
| Q:12 | 解決までにどのくらいの日数がかかりますか? |
| A:12 | 事件によって異なりますが、平成20年度に終結した事件で最も長かったのが申請から終結まで約1年9か月、最も短かったのが約3か月となっており、平成20年度に終結した事件の平均は約1年5か月でした。 なお、公害等調整委員会では平成21年度に受け付けた、大型事件又は特殊な事件を除く裁定事件について、以下の期間を標準審理期間としています。 ・専門的な調査を要しない事件 : 1年6か月 ・専門的な調査を要する事件 : 2年 |
| Q:13 | 市区町村へ苦情の申立てをしていないのですが、公害紛争処理制度を利用することは可能ですか? |
| A:13 | 可能です。 しかし、被害が法定の規制基準を明らかに超過している場合等は、お近くの市区町村へ相談することにより、紛争が速やかに解決する場合もありますので、お近くの市区町村にご相談いただくこともご検討ください。 |
| Q:14 | 調停、裁定等の申請には料金がかかるのでしょうか? |
| A:14 | 手続に応じて手数料がかかります。 別表をご参照ください。 |
| Q:15 | 申請手数料以外に費用はかかりますか? |
| A:15 | 証拠書類等の収集にかかる費用、調停、裁定等の手続にかかる交通費、弁護士に依頼、相談した際にかかる費用などはご自身にて負担していただくこととなります。 |
| Q:16 | 公害に係る被害について、市区町村へ相談したところ、被害の原因となるものが規制基準を超えていないと言われたのですが、そのような場合でも公害紛争処理制度を利用することは可能ですか? |
| A:16 | 規制基準などの基準も判断要素の一つになりますが、基準を超えていなくても制度を利用することが可能です。 |
| Q:17 | 公害等調整委員会で、公害に係る被害の原因となるものを調査してくれるのでしょうか? |
|---|---|
| A:17 | 調停や裁定などの手続が開始されれば、紛争解決のための必要に応じ調査を行うこととしていますが、紛争解決と無関係に調査のみを行うことはできません。 |
| Q:18 | 公害紛争処理制度は弁護士を立てなくても手続が可能ですか? |
|---|---|
| A:18 | 可能です。 ただし、一般的には、法律の専門家である弁護士にご相談いただく方が円滑な解決につながりやすいと考えられます。 |
| Q:19 | 弁護士以外の者を代理人にすることは可能ですか? |
| A:19 | 可能です。 ただし、弁護士以外の者を代理人にするためには、調停であれば調停委員会の、裁定であれば裁定委員会の承認を得なければなりませんので、代理人承認申請書をご提出ください。(なお、Q&A:18もご参照ください。) |
| Q:20 | 調停とは、どのような制度ですか? |
|---|---|
| A:20 | 公害紛争処理機関の委員3人から構成される調停委員が当事者の間に入って、両者の話合いを積極的にリードし、必要に応じ調査を行うなどして、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。 手続は非公開とされ、これにより当事者が率直に意見を述べあうことが可能になります。 |
| Q:21 | 裁定との違いは何ですか? |
| A:21 | 調停は、当事者の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る手続です。 裁定は、証拠や調査結果等に基づき、裁定委員会が法律的判断を下すことにより解決を図る手続です。 |
| Q:22 | 相手方が話合いに応じないような態度を見せている場合は、公害紛争処理制度の調停はなじまないのでしょうか? |
| A:22 | 必ずしもそうとは言えません。専門的知識を有する調停委員等による調査、対策案の提示によって、相互の理解が深まることによって解決が図られるといったケースもあります。 |
| Q:23 | 調停の申請はどのように行うのですか? |
|---|---|
| A:23 | 申請書を提出していただきます。 調停の申請書の記載例はこちらです。 |
| Q:24 | 調停の申請先はどこですか? |
| A:24 | 下記(1)、(2)の事件の場合は、公害等調整委員会が申請を受け付けます。 (1)重大事件(大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある次の事件) 1.生命、身体に重大な被害が生じる事件 2.被害の総額が5億円以上の事件 (2)航空機や新幹線に係る騒音事件 上記以外の事件の場合は各都道府県公害審査会等になります。 |
| Q:25 | 加害者側又は加害者になりそうな側からも調停の申請をすることができるのでしょうか? |
| A:25 | 可能です。 |
| Q:26 | 現在、公害による被害は出ていないのですが、将来、被害が発生するおそれがあります。そのような場合も調停を利用できますか? |
| A:26 | 将来発生するおそれがある被害をめぐる紛争についても原則として調停の利用が可能です。 |
| Q:27 | 調停の申請手数料はどれくらいかかるのですか? |
| A:27 | 公害等調整委員会に調停を申請される場合の手数料は別表をご参照ください。 (なお、都道府県の公害審査会等に調停を申請される場合は、各都道府県にお問い合わせください。) |
| Q:28 | 求める価額を算定することができないのですが、その場合の手数料はどうなるのでしょうか? |
| A:28 | 公害等調整委員会に申請する場合、求める価額を500万円として、手数料を算定します。 |
| Q:29 | 申請後の手続の流れについて教えてください。 |
|---|---|
| A:29 | 通常、当事者等関係人の出頭を求めて「調停期日」を開催し、意見を聴取したり、資料の提出を求める形で進められます。 |
| Q:30 | 調停委員として申請人が特定の委員を希望することはできますか? |
| A:30 | できません。公害等調整委員会の委員長又は各都道府県公害審査会の会長等が指名することとなります。 |
| Q:31 | 調停の効力について教えてください。 |
|---|---|
| A:31 | 調停手続の結果、当事者間に合意が成立すれば、事件は終結します。当事者間に成立した合意は、民法上の和解契約と同一の効力を有することになります。(ただし、裁判上の和解のように強制執行の債務名義とすることはできません。) |
| Q:32 | 公害紛争処理機関の調停でいったん問題は解決しましたが、その後、相手側が調停条項に反したことをしています。 |
| A:32 | 調停で定められた義務の履行に関し、履行を怠っていると認められる場合や義務の内容に争いがあると認められるときは、公害紛争処理機関に義務履行の勧告を申し出る制度があります。 |
| Q:33 | 裁定とは、どのような制度ですか? |
|---|---|
| A:33 | 裁定は、公害等調整委員会の委員3人又は5人から構成される裁定委員会が、民事紛争としての公害紛争について、当事者の損害賠償責任又はその要件としての因果関係の存否について、法律的判断を下すことにより、紛争の解決を図る手続です。 前者の法律的判断を責任裁定、後者の法律的判断を原因裁定と言います。 |
| Q:34 | 責任裁定とは、どのような制度ですか? |
| A:34 | 公害に係る被害についての損害賠償に関する紛争が生じた場合に、その損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額について判断し、明らかにする裁定です。 |
| Q:35 | 原因裁定とは、どのような制度ですか? |
| A:35 | 公害に係る被害について、民事上の紛争が生じた場合において、不法行為責任その他の民事上の責任の成立要件の一つとしての加害行為と被害の発生の間の因果関係の存否だけについて判断する裁定です。 |
| Q:36 | 調停との違いは何ですか? |
| A:36 | 裁定は、証拠や調査結果等に基づき、裁定委員会が法律的判断を下すことにより解決を図る手続です。 調停は、当事者の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る手続です。 |
| Q:37 | 裁定の申請はどのように行うのですか? |
|---|---|
| A:37 | 申請書を提出していただきます。 裁定の申請書の記載例はこちらです。 |
| Q:38 | 裁定の申請先はどこですか? |
| A:38 | 公害等調整委員会です。 |
| Q:39 | 加害者側又は加害者とされた側からも裁定の申請をすることができるのでしょうか? |
| A:39 | 原因裁定(加害行為と被害の発生の間の因果関係の存否だけについて判断する制度)は加害者側からも申請が可能です。 しかし、責任裁定は加害者側からの申請はできません。 |
| Q:40 | 責任裁定の申請手数料はどれくらいかかるのですか? |
| A:40 | 別表をご参照ください。 |
| Q:41 | 原因裁定の申請手数料はどれくらいかかるのですか? |
| A:41 | 別表をご参照ください。 |
| Q:42 | 責任裁定を申請したいのですが、求める価額を算定することが非常に困難です。その場合の手数料はどうなるのでしょうか? |
| A:42 | 求める価額を500万円として、手数料を算定します。この場合、手数料は6,600円となります。 |
| Q:43 | 裁定の申請の取下げはできますか? |
| A:43 | 申請された方は、原則として、いつでも申請を取り下げることができます。ただし、一旦納めた手数料の返還を求めることはできません。 |
| Q:44 | 申請後の手続の流れについて教えてください。 |
|---|---|
| A:44 | 当事者等関係人の出頭を求めて、公開の「審問期日」を開催し、意見の陳述、証拠調べ等を行う形で進められます。 |
| Q:45 | 申請後の流れについて詳しく教えてください。 |
| A:45 | 申請後、公害等調整委員会が相手方に申請書を送付し、相手方から反論等を記載した「答弁書」と呼ばれる文書の提出を求めます。 通常、第1回の「審問期日」は答弁書が提出された後に開かれ、その後は、事案にもよりますがおおよそ1〜2か月毎に、複数回、「審問期日」が開催されます。 審理を進める中で、申請人に対しても、裁定委員会が必要と認める場合には、主張を記載した文書(準備書面)や証拠の提出などをお願いすることになります。 その他、必要に応じて当事者や参考人の尋問などを行う場合もあります。 |
| Q:46 | 裁定の申請をした場合、公害等調整委員会による調査は必ず行われるのでしょうか? |
| A:46 | 裁定委員会が必要があると認めたときに行うものです。 |
| Q:47 | 相手方が期日を欠席するなど話合いに応じないような態度を見せている場合、調停のように打切りになることはあるのでしょうか? |
| A:47 | 調停のように打切りになることはなく、裁定委員会が法律的判断を下します。 |
| Q:48 | 裁定委員として申請人が特定の委員を希望することはできますか? |
| A:48 | 裁定委員は公害等調整委員会の委員長が指名します。 |
| Q:49 | 裁定の効力について教えてください。 |
|---|---|
| A:49 | 責任裁定については、裁定書の正本が当事者に送達された日から30日以内に裁定の対象となった損害賠償に関する訴えの提起がなかったときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなされます。 (ただし、確定した裁判所の判決のように強制執行の債務名義とすることはできません。) また、原因裁定は、被害と加害の因果関係について公的な判断を示すものであり、当事者の権利義務を確定するものではありませんが、明らかにされた因果関係の判断を基礎として、自主的な交渉や調停、裁判等の手段によって解決を図ることが期待できます。 |
| Q:50 | 公害紛争処理一般や申請の相談又は本内容に関して問い合わせたい場合の連絡先を教えてください。 |
|---|---|
| A:50 | 公害等調整委員会事務局総務課申請相談担当 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 電話 「公調委 公害相談ダイヤル」 03-3581-9959 (月〜金曜日午前10:00〜午後6:00、祝日及び12月29日〜1月3日は除く。) FAX 03-3581-9488 e-mail:kouchoi@soumu.go.jp |