申請のご案内
裁定の申請は公害等調整委員会で受け付けています
公害に関する問題について、被害の防止対策等の話合い(調停)を求める場合は、原則都道府県の公害審査会での受付となりますが、損害賠償や被害の原因に絞った判断(裁定)を求める場合には、国の公害等調整委員会で受け付けています。(
市役所等が行う苦情処理との関係
)
裁定は例えばどんな場合に?
申請に当たっての留意事項
- 建設工事による騒音・振動、工場や事業所からの騒音・悪臭による健康被害や精神的被害、あるいは財産的被害の損害賠償を請求したい。(責任裁定の申請
)
- 長期間にわたり工場や事業所との間で騒音、悪臭、粉じん等をめぐって紛争となっているが、相手側が原因を認めようとしない場合に原因についての判断を求めたい。(原因裁定の申請
)
(工場等の側から「原因でない」という判断を求める申請も可能です。)
- 相手側が話合い解決に応じようとしない場合(調停手続の利用が困難な時)に、裁判より低廉な費用で損害賠償や原因裁定により、事態の解決を図りたい。
※ 裁定の手続の中で、当事者間に話合いにより解決したいという気運が生じた時などには、裁定委員会は職権で事件を調停に移行させることもあります。(結果として、被害の防止対策等で合意した調停が成立して事件が終了することもあります。)
申請するとその後は?
相手側に対する主張や証拠(被害の記録、測定データなど)を文書で提出していただき、双方からの意見聴取や必要に応じ現地調査等が行われます。
申請のご相談は下記へどうぞ
公調委(こうちょうい) 公害相談ダイヤル
03−3581−9959
月〜金10:00〜18:00 (祝日及び12月29日〜1月3日は除く)
FAX:03-3581-9488
e-mail: kouchoi@soumu.go.jp
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