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鉱業等に係る土地利用の調整制度

 公害等調整委員会は「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律」(昭和25年制定)等に基づき、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図っています。
 
 土地利用の調整制度には次の制度があります。

鉱区禁止地域の指定制度

国土の狭い我が国では、有用な鉱物がある地域にダム、農業用水地、温泉源があったり、その地域が景勝地であることも多く、このような地域の周囲で鉱物の採掘が行われた場合、ダムの決壊、貯水池の漏水、汚濁などを引き起こすことになりかねません。そこで、このような事態の発生を防止するため、各大臣又は都道府県知事の請求に基づいて、鉱区禁止地域の指定を行っています。
 

鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定制度

鉱物の採掘、岩石や砂利の採取などをしようとするときは、経済産業省経済産業局長、都道府県知事等の許認可等を受けることが必要です。これらの処分について不服がある者は、公害等調整委員会に対し不服の裁定を申請することができ、この不服の裁定は、裁判に準じた手続で行われています。
 

土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等の制度

土地利用の複雑・多様化に対応して,土地利用に関する行政庁の適正な処分を確保するため、土地収用法、鉱業法等に基づき、公害等調整委員会は、主務大臣が裁決等を行う場合に、意見の申出、承認等を行っています。
 

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