公害等調整委員会の紹介
公害等調整委員会は、
- 裁定や調停などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること
(公害紛争処理制度)
- 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること
(土地利用調整制度)
を主な任務とする行政委員会です。
新着情報
公害紛争の迅速・適正な解決
公害紛争処理制度の仕組み
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。
このような公害紛争処理機関とは別に、公害苦情を迅速・適正に解決するために、都道府県及び市区町村には公害苦情相談窓口が設けられています。(図1)

公害紛争処理制度の特長
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。このため、この制度には民事訴訟に比べ、(1)専門的知見を活用できる、(2)機動的な資料収集・調査を行うことができる、(3)迅速な解決が図られる、(4)低廉な費用ですむ、など様々な特長があります。
公害紛争処理手続の種類
公害紛争処理制度には、「裁定」、「調停」等の手続があります。
このうち、裁定は、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)や損害賠償責任(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによって紛争の解決を図る手続です。
また、調停は、公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
調停は都道府県公害審査会等でも行いますが、裁定は公害等調整委員会のみが行います。(図2、図3)

公害等調整委員会が扱った主な事件
- 水俣病に関する事件
- 大阪国際空港騒音等に関する事件
- スパイクタイヤ粉じん被害に関する事件
- 小田急線の騒音被害に関する事件
- 豊島(てしま)の産業廃棄物に関する事件
- 杉並区の不燃ゴミ中継施設周辺の健康被害に関する事件
- 尼崎市の大気汚染被害に関する事件
- 黒部川河口海域の漁業被害に関する事件
- 神栖市のヒ素による健康被害等に関する事件
- 仙台市の土壌汚染・水質汚濁被害に関する事件
都道府県公害審査会等が扱った主な事案
- 工場や作業所の騒音・振動・悪臭・粉じんに関する事件
- カラオケ、深夜営業店やマンションの室外機等を発生源とする近隣騒音事件
- 道路の騒音防止をめぐる事件
- 廃棄物処理場の水質汚濁事件
公害苦情処理
地方公共団体の公害苦情相談窓口では、住民の苦情をお聞きし、必要に応じ、現地を調査したり関係機関とも連絡を取り合って、改善に向けた指導や助言を行うなど、苦情の受付から解決まで一貫して取り組んでいます。
公害等調整委員会は、このような苦情処理のノウハウの向上を図ったり、公害苦情処理状況に関する調査を毎年度実施しています。平成23年度には、全国の窓口に8万51件の苦情が寄せられました。(図4)

鉱業等に係る土地利用の調整
公害等調整委員会は、「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律」等により、鉱業、採石業、砂利採取業と一般公益等との調整を図っています。
鉱区禁止地域の指定
国土の狭い我が国では、有益な鉱物がある地域にダム、農業用水池、温泉源があったり、その地域が景勝地であることも多く、このような地域の周囲で鉱物の掘採が行われた場合、ダムの決壊、貯水池の漏水・汚濁などを引き起こすことにもなりかねません。そこで、このような事態の発生を防止するため、鉱区禁止地域指定制度が設けられています。
平成24年3月末日現在、全国で244地域が指定され、その総面積は68万2,820ヘクタールとなっています。(図5)

行政処分に対する不服の裁定
鉱物の掘採、岩石や砂利の採取などをしようとするときは、経済産業大臣や都道府県知事等の許認可を受けることが必要です。これらの許認可について不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請することができ、この不服の裁定は、裁判に準じた手続で行われています。(図6)

土地収用法に基づく意見の申出等
土地利用の複雑化、多様化に対応して、土地利用に関する行政庁の処分がより適正に行われるように、公害等調整委員会が事前に意見の申出、承認などを行う制度が設けられています。
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