愛知県瀬戸市地内の保安林内作業許可処分等に対する取消裁定申請事件(平成17年(フ)第1号)
事件の概要
愛知県知事が、申請外Uからされた愛知県瀬戸市a町地内の森林の一部についての鉱物採掘を目的とした森林法第10条の2第1項及び2項に基づく開発行為許可申請に対し、平成17年5月12日付けで、開発行為許可処分をしたこと(本件開発許可処分)、また、上記申請外Uからされた愛知県瀬戸市b町地内及び同市a町地内の保安林についての森林法第34条第2項及び5項に基づく保安林内における作業許可申請について、平成17年5月12日付けで、保安林内における作業許可処分をしたこと(本件作業許可処分)について、申請人ら(申請人A、B、C。Cは、17名の選定者の選定当事者でもある。)は、これらの処分が森林の有する機能を大幅に阻害して、周辺住民に対する災害等を発生させるおそれがあるなどとして、上記各処分は違法であると主張して、その取消しを求めて裁定申請したもの。
事件の終結
裁定委員会は、平成19年5月8日付けで、以下のように判断した。申請人らの申請人適格の有無について、本件開発許可処分については、申請人ら及び選定者ら全員の申請人適格は、いずれも認められないので、却下を免れない。本件作業許可処分については、申請人Aを除くその余の申請人らは、いずれも申請人適格を有するものとは認められないので、その申請は却下を免れない。申請人Aは、申請人適格を有するものと認められるが、本件作業許可処分を違法とする事由は認められないので、その申請は棄却を免れない。このように判断して、申請人らの申請のうち、本件開発許可処分の取消しを求める申請部分をいずれも却下し、申請人Aの本件作業許可処分の取消しを求める申請部分を棄却した。
裁定書
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