知多市における工場からの粉じんによる財産被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第10号事件)
事件の概要
平成27年12月25日、愛知県知多市の住民1人から、船舶等製造会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。
申請人は、その所有する車両を被申請人の事業所と隣接する申請人の勤務地内にある駐車場に駐車していたところ、被申請人の事業所の操業により細かい白色の塗料のようなものが飛散し、申請人の所有する車両に多数付着したとして、修理費用等63万7013円の損害賠償金等の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日(1回の現地期日を含む。)を開催するとともに、参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成30年8月29日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
なお、裁定書の概要は、次のとおりです。
裁定書
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