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富士宮市における改良桝による地盤沈下被害原因裁定申請事件(平成29年(ゲ)第4号事件)

事件の概要

 平成29年7月4日、静岡県富士宮市の住民1人から、改良桝設置者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅敷地に生じた地盤沈下は、被申請人が設置した改良桝4個に亀裂、部品同士の接合部分のずれが生じ、また、全ての改良桝が沈下したことにより、改良桝及びこれに接続する下水管に亀裂、隙間が生じ、そこから下水管内に申請人宅の敷地地下の土砂が流入したことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、地盤沈下に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成30年9月18日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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