日野市における農薬等による健康被害責任裁定申請事件(平成17年(セ)第1号事件)
事件の概要
平成17年3月22日、申請人(東京都の住民)から、申請人の住居に隣接する畑及びアパート敷地内に除草剤及び殺虫剤を散布する被申請人を相手方として、責任裁定を求める申請があった。
申請の内容は以下のとおりである。申請人は、被申請人の散布する除草剤及び殺虫剤により、喘息の悪化、肺気腫、難聴等の症状が出始め、慢性炎症性脱髄性多発神経炎になり、多額の医療費の出費を余儀なくされるとともに、現住所に暮らすことも困難な状況にある。これらを理由として、被申請人らそれぞれに対し、2,000万円、1,000万円及び500万円(総額3,500万円)の損害賠償を求めるというものである。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催して手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成17年11月2日、第3回審問期日において、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理することとした(平成17年(調)第2号事件)。
同日開催した第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。
調停書
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