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府中市における室外機等からの騒音被害責任裁定申請事件(平成29年(セ)第10号事件)

事件の概要

 平成29年12月28日、東京都府中市の住民1人から、隣接するアパートの所有者及び不動産管理会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、申請人宅に隣接して建設されたアパートの換気扇及び室外機から発生する騒音により、身体的・精神的苦痛等の被害を被っているとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計3300万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、室外機等から発生する騒音と健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、令和元年8月27日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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