本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、本件裁決に係る土地及びその上に存する家屋に関する権利関係の判断に誤りがあること、本件裁決に至る手続に重大な瑕疵があること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。